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民法による解決と刑法による解決

様々な問題の解決を図る物差しとして法律がありますが、その問題に対してどのような落とし所を求めるかによって、民法と刑法と言う物差しによって判断していく事になります。
民法を判断基準にして解決を図る場合の落とし所としては、損害賠償を請求する場合や借金問題など、民事事件と呼ばれる案件になります。
刑法を判断基準にして解決を図る場合の落とし所としては、警察が関わり捜査を行い、懲役刑や罰金刑などの刑事罰による処分を求める案件となります。
裁判となり争われる場合、民事事件の場合には判事、刑事事件の場合には検事が判断する事になります。
事件の内容や最終的に求める形によっては、民事刑事の両面で判断をし落とし所へ持っていくと言う場合もあります。
また、警察は民事不介入と言う決まりがありますから、案件の性質上刑事事件として取り扱う事が出来ないものの、何らかの処分や賠償責任を求める場合には、民事事件として争うしかありません。

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