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ペットのために信託の仕組みを活用する

高齢者が子供と離れて一人暮らしをするケースがあり、その時にペットを飼っているケースもあります。
その高齢者が亡くなれば高齢者の資産の相続を子供などが受け、問題が無ければその子供たちがペットの世話もするでしょう。
事前に話し合いをしていれば万が一の時でもペットの心配をしなくて済みそうです。
しかし子供たちの事情により自宅で飼えない、ペット嫌い、飼うための費用を負担したくない等があるかもしれません。
となると自分が死んだ後にペットがどうなるか心配になります。
そこで取りたい方法としてペットのための信託があります。
やり方は法律に従って一定の書類を受託者などに託して行います。
委託者はペットの面倒を見るためのお金を確保してそれを受託者である信託銀行に託します。
信託されたお金は目的以外では使えず、相続財産としても分割されません。
受託者はペットの面倒を見る受益者に対して託されたお金を支払います。
信託金を残してペットが死ねば残りは受益者に渡されます。

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