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同じ物件でも相続した人によって税率が異なる

所有者の他界に伴い不動産を相続した時はその価値を調べ、ほかの相続財産との合計額が控除額をオーバーした場合、相続税を支払うことになります。
ですが相続不動産が小規模宅地の特例に該当する場合ですと、その価値は8割まで減らせるため、相続税を払う可能性が下がります。
特例の適用には数々の要件をクリアする必要があり、例えば相続人は個人に限られ、なおかつ被相続人とは親族でなければなりません。
なので法人として取得した場合は、同一物件でも対象外です。
そのほか、被相続人である亡くなった人と生計を共にしていたり、一緒に住んでいたことなども求められています。
つまり、被相続人が所有する家で一緒に暮らしていた親族は特例を適用して相続できますが、別の家で独立して暮らしていた親族が相続した場合、特例は適用されない仕組みです。
そして近年では法改正により、それまでは対象外だった完全分離形式の二世帯住宅も対象として認められるようになりました。

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